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手続き
2023/12/01

県外でも車検は受けられる?条件・必要書類を解説

県外でも車検は受けられる?条件・必要書類を解説

車検を受ける時期に県外に長期出張中だったり、引っ越ししたばかりで住所変更ができていなかったりした場合、県外でも車検が受けられるか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

車検はある一定の条件を満たしている場合には問題なく県外でも受けられます。本記事では、県外で車検が受けられる条件や必要書類を解説します。県外で車検を受ける予定がある方はぜひ参考にしてください。

1.車検は県外・別の県でも受けられる?

車検は県外・別の県でも受けられる?

車検は基本的に県外であっても受けられます。例えば、A県に住民票があるものの単身赴任でB県に在住しているという場合は、B県にて車検が受けられるということです。

しかし、必要書類が揃えられない場合や、車検の種類によっては県外で受けられない場合があります。いざ県外で車検を受けようとしたときに条件が満たせず受けられないようなことを防ぐために、事前に余裕を持ってその条件を把握しておきましょう。

2.車検を県外で受けられる場合

必要書類が揃っていて車検の種類が条件を満たしている場合、県外でも車検を受けられます。下記2点のポイントを詳しく解説します。

納税証明書がある

自動車税(種別割)納税証明書は車検を受ける際に必要な書類です。毎年5月(※地域によって異なる)に送付される自動車納税通知書で納税したことを証明する書類です。自動車検査証(車検証)に記載のある管轄の税事務所から発送され、所有者の住民票のある住所へ送付されます。自動車税は5月末日までに納める必要があり、納税期日を超えると滞納金がかかります。無事5月末日までに納税すると納税証明書が受け取れます。

自動車税を税事務所の窓口で支払った場合には納税証明書がすぐに発行されますが、それ以外の場合は後日郵送されます。しかし、送付先は自動車検査証(車検証)に記載のある住所となるため、県外で車検を受けようとしても納税証明書が受け取れていないというケースが考えられます。

普通自動車の場合は納税を電子システムで管理しているため、納税証明書を提示する必要がない場合があります。この場合、納税から電子システムに反映されるまでに約2〜4週間かかることがあるので、納税してすぐだとシステム上で確認できない可能性があります。また自治体によっては電子システムに対応していないところもあり、その場合は納税証明書の提示が必要となります。したがって、車検の際は納税証明書を手元に用意をしておくのが一番安心でしょう。

なお、納税証明書があれば車が他人名義のものであっても県外での車検が可能ですが、他人名義の車を長期的に利用する場合は、車検の際に車の名義変更を合わせて行うことをおすすめします。

継続車検である

継続車検とは、車両登録されてから2回目以降の車検のことです。継続車検の場合は、必要書類が揃っていれば県外でも問題なく車検を受けられます。

3.車検を県外で受けられない場合

県外で車検を受けられないケースは下記の3つの状況です。

新規車検である

新規車検に該当する車の場合、ナンバープレートを新しく発行する必要があり、税金の手続きも発生するため、居住している管轄の運輸支局でのみ車検が可能です。新規車検には新車や登録抹消車などが当てはまります。

構造等変更車検である

車を改造して車の見た目を変えたり、車体の大きさや積載量を変更したりした車は構造等変更車に該当します。この場合の車検は、自動車検査証(車検証)記載住所の管轄運輸局でのみ車検が可能となっています。

書類が不足している

県外で車検を受ける場合は下記の5点の書類が必要です。

  • 自動車検査証
  • 自動車税(種別割)納税証明書または軽自動車(種別割)納税証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書

上記3点は、車検を受ける際にはどのような場合でも必要な書類ですが、下記の2点は、住民票の移動を伴う引っ越しをした場合に特別に必要となる書類です。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヵ月以内のもの)
  • 住民票(車の所有者のもので、かつマイナンバー記載がないもの/発行日から3ヵ月以内のもの)

自動車保管場所証明書(車庫証明書)は警察署の交通窓口で再申請します。発行までには1週間程度かかることもあるので早めに申請を済ませておきましょう。

なお、車検時の必要書類については、こちらの記事で解説していますので、ご参考ください。
play_arrow 「車検の必要書類や基本的な持ち物は5つ。準備はお早めに!」

4.車検を県外で受けることに関するよくある質問

車検を県外で受ける際によく挙げられる質問をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

納税証明書を紛失した場合は?

自動車税(種別割)納税証明書または軽自動車税(種別割)納税証明書を紛失した場合には車検が受けられないので、再発行をする必要があります。再発行の手続きは車の種類によって変わるためそれぞれ確認しましょう。

【普通自動車の場合】
普通自動車の場合、自動車税は都道府県に納めているため、都道府県の税事務所にて再発行します。窓口で手続きをすれば当日受け取りが可能です。再発行手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 自動車税納税の領収書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 免許証
  • 印鑑

【軽自動車の場合】
軽自動車の場合は市区町村に自動車税を納めているため、各地自体の役所にて再発行できます。再発行手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 免許証
  • 自動車税を支払った証明ができる書類(通帳や領収書)

普通自動車、軽自動車どちらの場合でも、自治体によって手続きに必要なものが多少異なる場合があるので、窓口に行く前に一度確認しておくと良いでしょう。

納税証明書に関する詳しい内容は以下の記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
play_arrow 「車検には自動車納税証明書が必要!提示不要な条件や紛失時の再発行のやり方を解説」

ナンバープレートを変更していない場合は?

ナンバープレートを変更していない場合でも車検は受けられます。ただし、ナンバープレートを変更していないと自動車検査証(車検証)の住所も変更されないため、自動車税(種別割)納税通知書が現在の住所に届きません。短期間の滞在でない限りは速やかに住所やナンバープレートの変更を行うのが安心です。車検を機にナンバープレートを変更する場合は、車検業者で代行サービスを利用することもできるので、利用を検討してみましょう。

ナンバープレートに関して、詳しくは以下の記事で解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
play_arrow 「車検時のナンバープレート検査項目と変更手続きを徹底解説」

車が車検切れになっている場合は?

県外で車検切れとなった場合でも車検は可能です。ただし、車検切れとなった車で公道を走行することは法律で禁じられているので、仮ナンバーの申請や積載車の手配が必要です。

仮ナンバーは表面に赤い斜線と自治体名が表示されたナンバープレートで、県外であっても各市町村の役場で申請できます。仮ナンバーの申請に必要な書類は下記のとおりです。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 運転手の身分証明書
  • 使用目的や通行ルートを記入した書類

仮ナンバー申請後の使用有効期限は最大5日間で、延長はできません。有効期限が切れる前までに各市町村の窓口へ返却する必要があり、違反すると6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます(道路運送車両108条)。

なお、仮ナンバーの申請は、仮ナンバー使用の当日または前日のみ可能です。

住民票を変更していない場合は?

住民票を移していなくても、自動車税(種別割)納税証明書があれば県外で車検が受けられます。しかし、自動車納税通知書は自動車検査証(車検証)に登録のある住所へ届きます。

自動車検査証(車検証)の記載事項の変更は原則、記載事項に変更が発生してから15日以内の手続きが必要です。つまり、住民票を変更しないと納税通知書が前の住所に届き納付も遅れることになります。税金の滞納にもつながりかねないため、住民票は早く変更しておくと安心です。

5.まとめ

継続車検であり必要書類が揃っている場合は、県外でも車検が受けられます。しかし、車検の種類や、必要書類が揃っていない場合は県外で車検が受けられないので注意しましょう。特に気をつけたいのが納税証明書です。住民票を移していない場合は納税通知書が現在の住所に届かず、手元に用意できていない可能性もあります。短期滞在でない限りは、車検を機に住民票やナンバープレートの変更を行うことをおすすめします。

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